【京都府】精華町事業継続支援給付金について

補助金・助成金

今回は、京都府の「精華町事業継続支援給付金」をご紹介させていただきます!

『精華町事業継続支援給付金』

コロナ禍における原油価格高騰からエネルギー(電力・ガス)価格の高騰にはじまる物価高騰による事業経費の増大や、世界的な資材不足による企業活動の停滞など、事業継続と経営安定について影響を受ける町内事業者を支援するため、町から給付金を支給します。
精華町事業継続支援給付金チラシ(PDFファイル:239.9KB)
精華町事業継続支援給付金支給要領(PDFファイル:112.7KB)
確認箇所(PDFファイル:3.4MB)

■支給対象者
給付金は、次の要件を満たす精華町内の中小企業者及び小規模事業者、個人事業主(以下「申請者」という。) に支給します。

ア 法人の場合直近の決算期において、個人の場合令和3年分について、それぞれ事業における売上金額(事業収入)が100万円以上あり、かつ全収入の過半を占めている事業者。(確定申告書等にて確認可能であること。)

イ 令和4年10月1日時点で精華町内に住所又は事業所を有する事業者で、今後も事業継続する意思のある者。

ウ 事業活動において物価高騰や資材不足等の影響を受けている事業者。

次のいずれかに該当する場合は、支給対象外です。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
  • 法人税法別表第1に規定する公共法人
  • 政治団体
  • 宗教上の組織又は団体

令和3年1月以降に開業した事業者に対する特例

令和3年1月以降に開業した事業者について、上記【支給対象者】のアの要件を満たすことができない場合は、以下の要件を満たす場合に支給対象者になります。

1.令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に新規開業した事業者の場合

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に新規開業し、開業した月から令和3年12月までの平均売上月額を12倍した金額が100万円以上ある場合に対象とします。

2.令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に新規開業した事業者の場合

令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に新規開業し、開業した月から令和4年9月までの平均売上月額を12倍した金額が100万円以上ある場合に対象とします。

【注意】
売上金額は本業による売上のみとし、国や京都府、精華町からの給付金や補助金等は含まず算出してください。

■支給額
中小企業 5万円
小規模事業者・個人事業主 3万円
なお、1事業者につき1回のみ支給します。

中小企業の範囲

業種

常時使用する従業員

資本金又は出資の総額

製造業・その他の業種

300人以下

3億円以下

卸売業

100人以下

1億円以下

小売業

50人以下

5,000万円以下

サービス業

100人以下

5,000万円以下

 

小規模事業者・個人事業主の範囲

業種

常時使用する従業員

製造業・その他の業種

20人以下

卸売業

5人以下

小売業

5人以下

サービス業

5人以下

■申請期限
令和5年3月15日(水曜日)まで
【郵送の場合】当日消印有効
予算の上限に達した場合は、申請の受付を終了しますのでご了承ください。

■支給の決定
申請後、提出された申請書類の内容に基づいて給付金の支給決定を行い、請求書に記載された指定口座に支給します。また支給を決定したときは、後日文書により申請者宛てに通知します。

<お問合せ先>
事業部 産業振興課 商工観光係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973

詳しくは、下記ページをご確認ください。
精華町事業継続支援給付金について

 

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