中小企業事業展開支援補助金について

補助金・助成金

今回は、『中小企業事業展開支援補助金』の申請時に必要な資料をご紹介させていただきます。

中小企業事業展開支援補助金

■中小企業事業展開支援補助金とは
新たな事業分野への進出事業の拡大を行う中小企業者が

名古屋市内の事業所等に設備・機器等を導入する際に要した経費の一部を補助します。

■申請期間
令和4年91日(木)~令和4年1014日(金)(消印有効)

■補助率
購入・施工等費用(税抜)の3/4(75%)

■補助上限額
1事業者あたり上限30万円(下限10万円)

■補助対象事業
(1)又は(2)に該当し、(3)の数値目標の達成が見込まれる事業が補助対象となります。

(1)新たな事業分野への進出

現在取り組んでいる事業分野※1と日本標準産業分類における小分類※2が異なる事業分野への進出を目指す事業
※1 事業分野とは、日本標準産業分類における小分類(飲食店である場合にあっては中分類)で区分した分野
※2 小分類が中分類「飲食店」に含まれる場合にあっては中分類

(2)事業の拡大

主たる事業分野※1と日本標準産業分類における小分類※2が異なり、その直近の売上高が主たる事業分野の売上高に比して10%未満※3 である事業分野の拡大 を行う事業
※1 主たる事業分野とは、直近決算時において売上高の割合の一番高い事業分野
※2 小分類が中分類「飲食店」に含まれる場合にあっては中分類
※3 割合の算出方法:拡大する事業分野の直近売上÷主たる事業分野の直近売上×100

(3)数値目標

補助金交付の決定後から令和7年度までに「新規雇用者が1名以上」又は「進出又は拡大する事業分野の売上金額が主たる事業分野※1の売上高の10%以上※2」のいずれかの達成が見込まれる事業
※1 主たる事業分野とは、直近決算時において売上高の割合の一番高い事業分野
※2 割合の算出方法:進出又は拡大する事業分野の売上 ÷ 主たる事業分野の売上 × 100

■補助対象事業者
以下のすべてを満たす事業者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること。
・法人税法(昭和22年法律第28号)別表第一に定める公共法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人及び名古屋市外郭団体指導調整要綱第2条第1項第2号に規定する法人でないこと。
みなし大企業でないこと。
・法人にあっては、本店として登記されている所在地が名古屋市内であり、かつ名古屋市内に事業所があること。
・個人事業主にあっては、住民票に記載されている現住所が名古屋市内であり、かつ名古屋市内に事業所があること
・営利を目的とした事業を営む者であること。
2期以上確定申告を行っていること。
市税を滞納していないこと
・名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思のある者でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項及び同条第13項第2号により定める事業を営む者、又は今後営む予定がある者でないこと。
・日本標準産業分類において中分類が、政治・経済・文化団体又は宗教の事業分野を営む者、又は今後営む予定がある者でないこと。
・公序良俗に反する事業を営む者、又は今後営む予定がある者でないこと。

■補助対象経費
補助対象事業に要する経費で以下の要件を全て満たすもの
(1) 名古屋市内にある事業所等に設置する設備・機器等
(2) 令和4年8月15日(月)以降に契約・購入・施工等を行う設備・機器等
(3) 令和4年11月30日(水)までに納入・工事等及び支払が完了する設備・機器等
実績報告時に「購入した機器等の写真」が必要になります!購入したら、必ず写真を撮影してください!

■補助対象外経費(補助の対象にならない経費)
・人件費(給与、役員報酬等)
・販売やレンタル等を目的とした製品等の購入費、またそれを製造するための原材料費
・公租公課(消費税及び地方消費税等)
・既存設備・機器等の撤去・廃棄に係る経費
・修理又は修繕に係る経費
・支払先が、補助事業者と資本関係がある事業者又は補助事業者の役員若しくは役員の属する企業等である経費
・プリペイドカード、商品券等の金券、切手等の換金性の高いものの購入費
・飲食、娯楽、接待等の費用
・光熱水費、不動産賃借料、共益費、通信費
・金融機関の振込手数料、インターネットバンキング利用料
・送料
・免許取得費・更新料
・ポイントを利用して支払った費用
・慰謝料、損害賠償金、遅延損害金、保険料、保証料
・取得に当たり不動産登記が必要となる土地または建物の取得費
・著しく汎用性が高い物品(道路交通法に規定する車両、電気通信事業報告規則第1条、第2項第22号に規定するスマートフォン、同規則第1条第2項第23号に規定するフィーチャーフォン(携帯電話)、固定電話等)
※車両(自動車、自転車、バイク)、スマホ、携帯電話、固定電話は対象外です。ただし、パソコンやタブレットは対象です。
・古物商許可を取得していない者から購入等した中古品及びオークション等で購入した物品
・講習会、勉強会、研修会参加、受講料、各種会費
・公的な資金使途として社会通念上、不適切な経費
・名古屋市、名古屋産業振興公社及び国・県・他市町村が実施する補助制度において、重複して交付を受ける経費
・その他、補助金の対象として不適切と認められる経費

■申請にあたっての注意事項
● 記載漏れ書類の不足など、必要書類に不備があるときは、補助金が交付されませんので、十分ご注意ください。
● 購入・施工等費用が合計で税抜133,334円(補助金額10万円)に満たない場合は補助金の対象外になります。費用に補助対象外経費が含まれる場合は除いて審査しますので、ご注意ください。
● 補助対象経費は1事業者1申請、10品目までに限ります。
● 提出された書類返却は行いません。
● 虚偽の申請又は誓約書に違反する等不正行為により補助金を受給した場合は、補助金を返還しなければなりません。なお、悪質な場合は、警察に通報するなどの対応を行います。
● 補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助金の申請者に対し、関係書類の提出等必要な指示又は事情聴取若しくは立ち入り検査等を行うことがあります。
● その他、公益財団法人名古屋産業振興公社中小企業事業展開支援補助金交付要綱の規定に従っていただきます。
● 取得した個人情報は当事業の目的の範囲内においてのみ利用し、関係法令に基づき適切に管理します。

■各種お問合せ先
公益財団法人 名古屋産業振興公社
コールセンター  052-228-7007
(平日の午前9時から午後5時まで)
※土・日・祝日と12月29日(木)~1月3日(火)を除く

進出・拡大する事業分野が補助対象となるか確認したい方はこちら
事業分野お問合せ

 

補助金申請に対して、「申請が通りにくい」「申請が難しい」「書類作成が難しい」などのイメージで断念されている経営者の方も多いのではないでしょうか?
上記の補助金・助成金は、中小企業が比較的活用しやすいものばかりとなっております。
目的や用途、事業計画によって最適な補助金・助成金は違います。また、対象となる経費も経費の合計額も違ってきます。
株式会社ザボーダーでは、これまでにサービス業、飲食業、製造業、広告代理業、税理士業など様々な業種、業態の補助金申請をサポートさせて頂きました。
愛知県、岐阜県、三重県内で経営をされていて、補助金、助成金についてよく分からない、詳しく聞いてみたいという方は、いつでも株式会社ザボーダーまでご相談ください。

 

 

 

 

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