令和4年度(第8回以降)小規模事業者持続化補助金の『賃金引上げ枠』についてご紹介いたします。
※対象者や対象経費に関しては、下記ページをご確認ください。
【小規模事業者持続化補助金<一般型>】について
小規模事業者持続化補助金は、事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を補助する制度です。
<賃金引き上げ枠>
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加し て、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。
■概要
最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成 長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実 施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対し て、補助上限額を200万円へ引き上げ。
■要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+3 0円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、 補助金の交付は行いません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より +30円以上を達成している場合は、現在支給している(※2)、事業場内最低賃金よ り+30円以上とする必要があります。
※2:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます(例えば、6 月に申請する場合は、5月に支払った賃金が分かる賃金台帳の提出が必要)。 (注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。 (注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
■必要な手続
<申請時>
「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠」欄にチェック。
補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェッ ク。
労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出。
「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」(様式7)に記入の上、原本を提出。 <実績報告書の提出時>
実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金 台帳の写しを提出。
<業績が赤字の事業者に対する要件>
■追加要件
「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所 得金額(※1)がゼロである事業者。
※1:課税所得金額は以下のことを指します。
<法人の場合>
直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四「所得金額又は欠損金額」欄の金額。 <個人事業主の場合>
直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税され 9 る所得金額」欄の金額。
■必要な 追加手続
上記「賃金引上げ枠」において必要な手続に追加して、申請時に以下の手続が必要と なります。
「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。
補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。 <法人の場合>
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別 表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、 受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付 して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税 務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で 提出。
<個人事業主の場合>
直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所 得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷 したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受 付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証 明書)」(原本)を追加で提出。
補助金額:200万円
補助率:3分の2(赤字事業者は3/4)
<第8回申請締め切り>
2022年6月3日(金)
補助金申請に対して、「申請が通りにくい」「申請が難しい」「書類作成が難しい」などのイメージで断念されている経営者の方も多いのではないでしょうか?
上記の補助金・助成金は、中小企業が比較的活用しやすいものばかりとなっております。
目的や用途、事業計画によって最適な補助金・助成金は違います。また、対象となる経費も経費の合計額も違ってきます。
株式会社ザボーダーでは、これまでにサービス業、飲食業、製造業、広告代理業、税理士業など様々な業種、業態の補助金申請をサポートさせて頂きました。
愛知県、岐阜県、三重県内で経営をされていて、補助金、助成金についてよく分からない、詳しく聞いてみたいという方は、いつでも株式会社ザボーダーまでご相談ください。