令和4年度(第8回以降)小規模事業者持続化補助金の『創業枠』についてご紹介いたします。
※対象者や対象経費に関しては、下記ページをご確認ください。
【小規模事業者持続化補助金<一般型>】について
小規模事業者持続化補助金は、事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を補助する制度です。
<創業枠>
■概要
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市 区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した 「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。
■要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定 連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切 時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業 者(※2、3)であること。
※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域 で創業した場合も対象となります。
※2:<法人の場合> 法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者である ことが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象 外)。 ①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
※3:<個人事業主の場合> 個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが 要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を 受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。
■必要な手続
<申請時>
「経営計画書」(様式2)の「創業枠」欄にチェック。
補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携 した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」によ る支援を受けたことの証明書(※)の写しを申請書に添付して提出。
<法人の場合>
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付し て提出(申請者の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。
<個人事業主の場合>
開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子 申告した方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用と して添付してください。
※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わ せください。
補助金額:200万円
補助率:3分の2
<第8回申請締め切り>
2022年6月3日(金)
補助金申請に対して、「申請が通りにくい」「申請が難しい」「書類作成が難しい」などのイメージで断念されている経営者の方も多いのではないでしょうか?
上記の補助金・助成金は、中小企業が比較的活用しやすいものばかりとなっております。
目的や用途、事業計画によって最適な補助金・助成金は違います。また、対象となる経費も経費の合計額も違ってきます。
株式会社ザボーダーでは、これまでにサービス業、飲食業、製造業、広告代理業、税理士業など様々な業種、業態の補助金申請をサポートさせて頂きました。
愛知県、岐阜県、三重県内で経営をされていて、補助金、助成金についてよく分からない、詳しく聞いてみたいという方は、いつでも株式会社ザボーダーまでご相談ください。