経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する『雇用調整助成金』の詳細をご紹介させていただきます。
申請方法が分からない、対象になるか分からないなど、ご不明点は株式会社ザボーダーにお気軽にお問い合わせください。
雇用調整助成金
『雇用調整助成金』は、事業主が従業員に休業手当を支払う場合、
その一部を助成する制度です。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウィルスの影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用意地を図るため、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する企業に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中)
特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っています。
※令和2年4月1日〜令和3年11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象
【助成率】
■判定基礎期間の初日が令和3年4月まで(1人1日15,000円が上限)
<大企業①>
・下記以外の場合:2/3
・解雇などをせず雇用維持した場合:3/4
<大企業②>(※1、2)
・下記以外の場合:4/5
・解雇などをせず雇用維持した場合:10/10
<中小企業>
・下記以外の場合:4/5
・解雇などをせず雇用維持した場合:10/10
■判定基礎期間の初日が令和3年5月以降
(1人1日13,500円が上限(※1、2の場合は15,000円))
<大企業>
・下記以外の場合:2/3
・解雇などをせず雇用維持した場合:3/4
<中小企業>
・下記以外の場合:4/5
・解雇などをせず雇用維持した場合:9/10
<全企業>(※1、2)
・下記以外の場合:4/5
・解雇などをせず雇用維持した場合:10/10
※1 売上高等の生産指標が直近3ヶ月平均で前年または前々年同期に比べ30%減少している企業
※2 緊急事態宣言実施区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長がが定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業
注)雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も対象となります。
(その場合、緊急雇用安定助成金によって助成されるが、助成の内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です。)
【支給対象事業主】
新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
【助成対象労働者】
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
補助金申請に対して、「申請が通りにくい」「申請が難しい」「書類作成が難しい」などのイメージで断念されている経営者の方も多いのではないでしょうか?
上記の補助金・助成金は、中小企業が比較的活用しやすいものばかりとなっております。
目的や用途、事業計画によって最適な補助金・助成金は違います。また、対象となる経費も経費の合計額も違ってきます。
株式会社ザボーダーでは、これまでにサービス業、飲食業、製造業、広告代理業、税理士業など様々な業種、業態の補助金申請をサポートさせて頂きました。
愛知県、岐阜県、三重県内で経営をされていて、補助金、助成金についてよく分からない、詳しく聞いてみたいという方は、いつでも株式会社ザボーダーまでご相談ください。
詳しい情報は、『雇用調整助成金』サイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract