小規模事業者持続化補助金の申請資料について

補助金・助成金

今回は、小規模事業者持続化補助金の申請時に必要な資料をご紹介させていただきます。

小規模事業者持続化補助金<一般型>
応募時提出資料

1.全申請者が必須の提出書類

①単独申請書類一覧

  書類名 様式 法人 個人
1 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
(電子申請の場合は不要)
 1-1
2 経営計画書兼補助事業計画書①  2-1
3 補助事業計画書② 3-1
4 事業支援計画書 ※1
5 補助金交付申請書 ※2
(電子申請の場合は不要)
6 宣誓・同意書
7 貸借対照表および損益計算書(直近1期分) ※3
8 株主名簿(該当者のみ) ※4
9 直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面) または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印 のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの) ※5

※1:事業支援計画書
・地域の商工会・商工会議所が発行します。事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は、原則、公募締切の 1週間前になります。発行には時間を要する場合がありますので、十分な余裕をもってお越しください。

※2:補助金交付申請書
・採択審査の結果、採択となった者の申請書のみ正式受領します。

※3:貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
・損益計算書がない場合は、確定申告書(表紙(受付印のある用紙)および別表四(所得の簡易計算))の写 しを提出してください。
・決算期を一度も迎えていない場合は不要です。

※4:株主名簿
・様式2-1の「確認事項」欄に出資者の名称、出資比率を記載されていない場合、株主名簿の写しを提出く ださい。

※5:直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署 受付印のあるもの)または開業届(税務署受付印のあるもの)
・決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請段階で開業していることがわかる開業届の写しを提出してく ださい。
・開業してから決算期を1回以上迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書の写しを提出してくだ さい。
・確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2: 所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出してください。
・電子申告をした方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

 

2.希望する枠により追加的に必要となる書類一覧

<賃金引上げ枠>

書類名 様式 法人 個人
賃金引上げ枠申請に係る誓約書
(自署または記名捺印のうえ提出)
直近1か月間における、労働基準法に基づく賃金台帳
<赤字事業者(法人)のみ>
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、 法人税申告書の別表一・別表四

<卒業枠>

書類名 様式 法人 個人
卒業枠申請に係る誓約書
(自署または記名捺印のうえ提出)
直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者 名簿(常時使用する従業員分のみ)

<創業枠>

書類名 様式 法人 個人
「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した 「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創 業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 (申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原 本))
開業届(税務署受付印のあるもの)

<インボイス枠>

書類名 様式 法人 個人
インボイス枠申請に係る宣誓・同意書
(自署または記名捺印のうえ提出)
※様式は法人用・個人事業主用いずれかを使用く ださい。

■申請書類における注意事項
<賃金引上げ枠>
・労働基準法に基づく賃金台帳
申請時点で直近1か月分の賃金が分かる、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出してくだ さい。仮に事業場内最低賃金が年俸制による場合は、直近1年間の年俸総額と所定労働時間数 が分かる賃金台帳の写しを提出してください。また、賃金台帳は別紙「参考資料」P.7の記載内 容を満たしている必要がありますのでご注意ください。
・赤字事業者(法人)のみ
直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表1・別表4の写しを申 請書に添付して提出してください。
電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「受付結果(受信通知)」を印刷した ものを申請書に添付して提出してください。
法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証 明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出してください。

<創業枠>
・「「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定 創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の写しを提出してください。
証明書は、特定創業支援等事業の実施元である「認定市区町村」が発行します。締切までに十 分な余裕をもって、お早めに市区役所・町村役場にご相談ください。

 

 

補助金申請に対して、「申請が通りにくい」「申請が難しい」「書類作成が難しい」などのイメージで断念されている経営者の方も多いのではないでしょうか?
上記の補助金・助成金は、中小企業が比較的活用しやすいものばかりとなっております。
目的や用途、事業計画によって最適な補助金・助成金は違います。また、対象となる経費も経費の合計額も違ってきます。
株式会社ザボーダーでは、これまでにサービス業、飲食業、製造業、広告代理業、税理士業など様々な業種、業態の補助金申請をサポートさせて頂きました。
愛知県、岐阜県、三重県内で経営をされていて、補助金、助成金についてよく分からない、詳しく聞いてみたいという方は、いつでも株式会社ザボーダーまでご相談ください。

 

 

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